山口県ペタンク連盟規約 

 

第 1 章  総   則

【名 称】

1 この会は、山口県ペタンク連盟という。

【事務所】

2 この会の事務所は、事務局長宅におく。

 

第 2 章  目 的 および 事 業

【目 的】

3 この会は、山口県におけるペタンク競技関係者が相互に連絡、協力しあい、健全なる

ペタンク競技の普及振興をはかることを目的とする。

【事 業】

第4条    この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)  ペタンクの知識と実技に関する普及活動

(2)  指導員・審判員養成のための認定講習会の開催

(3)  ペタンクの各種技術習得のための研修会の開催

(4)  競技大会・親善大会などの開催

(5)  関係団体との連絡調整

(6)  前号のほか、本会の事業目的を達成するために必要な事業

 

第 3 章  構   成

【組 織】

5 この会は、市町に加盟団体を置くことができる。

2 この会は、目的達成のために委員会を設けることができる。

【会 員】

6 この会の会員は、次の通りとする。

(1)  団体会員

   ア 山口県老人クラブ連合会ペタンク競技連絡協議会支部に所属する者

   イ 市町を代表するペタンク協会(加盟団体)に所属する者

   ウ ペタンクを愛する3名以上で構成されたクラブに所属する者(加盟団体のない地区)

(2)  個人会員

   ア 個人の資格で入会する者

   イ 日本ペタンク協会会員(指導員、審判員等、資格を有し、日本協会へ登録している者)

   ウ 賛助会員(この会の目的に賛同し、物心的に賛助する者)

【入 会】

7 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、承認を受ければならない。

【入会金および年会費】

8 会員は別に定めるところにより、入会金および年会費を納入しなければならない。

2 特別な費用を必要とするときは、理事会の決議を経て、臨時会費を徴収することができる。

3 既に納入した会費その他の拠出金品は、返金しない。

【寄付金等】

9 この会の目的に賛同して事業援助のための寄付金等の申し出があった場合は、会長の承認を得て受納するものとする。

 【資格の喪失】

第10条   会員は次の事由によってその資格を喪失する。

(1)  退会したとき

(2)  死亡または団体が解散したとき

(3)  除名されたとき

【退  会】

第11条   会員が退会しようとする時は、理由を付して退会届けを会長に提出しなければならない。

【除  名】

12 会員が次のことに該当する時は、理事会の決議を経て、会長が除名をすることができる。

(1)  この会の名誉を傷つけ、またはこの会の目的に違反する行為があった時

(2)  会費を2年以上滞納した時

 

第 4 章  役員および職員

【役  員】

13 この会に、次の役員をおく。

(1)   会長   1名

(2)   副会長  若干名(当面置かない)

(3)   理事長  1名

(4)   副理事長 若干名

(5)   理事   若干名

(6)   監事   2名

(7)   事務局長 1名

2 この会に、顧問を置くことができる。

【役員の選出】

第14条   会長および副会長は、理事会で推薦する。

 2 理事長・副理事長は、理事の互選による。

 3 理事は、総会で選出する。

 4 監事は、総会で選出する。

 【役員の任務】

第15条   会長は、この会を代表して会務を統轄する。

 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。

 3 理事長は、この会の業務を執行する。

 4 副理事長は、理事長を補佐する。

 5 理事は、理事会において会務の重要事項を審議・決定し、この会の事業の企画運営にあたる。

6 監事は、財務会計を監査する。

【役員の任期】

16 この会の役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。

2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

3 役員は、その任期期間後でも後任者が就任するまでは、その業務を行う。

【役員の解任】

17 役員は、次のことに該当するときは、役員現在数の3分の2以上の議決により役員を解任することができる。

(1)  心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められた時

(2)  職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められた時

 【役員の報酬】

18 役員の報酬は無給とする。但し、費用を支弁することができる。

 【職  員】

第19条   この会の事務を処理するため事務局職員を置くことができる。

 2 職員は、理事会で決議して、会長が任免する。

 3 職員は、無給とする。但し、費用を支弁することができる。

 

第 5 章  会議および運営

【機  関】

第20条   本会に次の機関を置く。

(1)   総 会

(2)   理事会      

 【総  会】

第21条   総会は、本会の最高決議機関である。

2 この総会は、会員をもって開催する。

 3 総会は代表者の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。ただし、委任状による出席を認めるものとする。

4 総会における議決は、前項出席会員の過半数の同意による。

 【総会の審議事項】

22 総会は次の事項を審議決定する。

(1) 予算並びに決算の承認

  (2) 事業計画と事業報告の承認

  (3) 役員の承認

  (4) 規約の改廃

(5) その他運営に関する重要事項

2 総会の議長は、会長とする。ただし、会長の指名した者が代行できるものとする。

 【理 事 会】

第23条   理事会は必要に応じ会長が招集し、次の事項を審議する。

(1)  本会の運営、規約に関すること

(2)  諸事業計画に関すること

(3)  役員選出に関すること

(4)  予算、決算に関すること

(5)  総会提出議題に関すること

2 役員現在数の3分の1以上から理事会の招集請求された時は、臨時理事会を招集しなければならない。

3 理事会の議長は、理事長とする。

4 理事会は、役員現在数の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。ただし、委任状による出席を認めるものとする。

5 理事会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

【収   入】

第24条   本会の収入は、次の通りとする。

(1)  入会金および年会費

(2)  助成金および寄付金品等

(3)  事業に伴う収入

(4)  その他の収入

 【入 会 金】

25 この会の入会金は、当分の間徴収しない。

 【年 会 費】

第26条   この会の年会費は、次のとおりとする。

  (1) 支部団体会費(1人あたり) 200円(会員名簿を提出すること)

(2) 個人会費(1人あたり) 500円 (支部団体に入らない団体含む)

(3) 日本ペタンク・ブール連盟会員会費(1人あたり) 1,000円(団体会員と登録を重複しない)

  (4) 賛助会費(1口) 10,000円

 【入会金および年会費の納入】

27 入会金および年会費の納入は、毎年3月末日までに完納するものとする。

 【会計年度】

28 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

 【収支決算】

29 この会の収支決算は、理事長が作成し、監事の監査を経て理事会および総会に報告し承認を得なければならない。

 

第 6 章   義  務

【義  務】

30 この会の会員は、この規約を遵守する義務を負う。

 

   第 7 章   規約の改廃

 【規約の改廃】

31 この規約を改廃しようとするときは、総会出席者の3分の2以上の賛同を得て決定しなければならない。

 

   第 8 章   その他の事項

【事故の責任】

32 会員は、この会の活動に際して、この会の諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。

【個人情報の取り扱い】

33 この会に入会する際に提出する入会申込書から得た個人情報は、会員の名簿を厳重に管理するものとし、この会の事務処理のためのみに使用する。

【細 則】

34 本規約に定めるもののほか、この会の運営を円滑に図るために必要な細則等は、理事会において定めるものとする。

 

附 則

1 この規約は、平成22年 6月 27日から施行する。

2 この規約は、平成27年 4月 18日から施行する。

3 この規約は、平成28年 4月 23日から施工する